大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ツ)73号 判決

原審の確定したところによれば、本件土地賃貸借には地代家賃統制令の適用があり、これによれば昭和三十一年度は一ケ月金二百十一円、昭和三十二年度は一ケ月金二百十四円、昭和三十三年度昭和三十四年度は一ケ月金二百七十八円、昭和三十五年度は一ケ月金二百六十七円であるというのであるから、右の限度を超える地代の請求は許されないところである。従つて被上告人が上告人金に対し昭和三十一年十月一日より昭和三十四年三月末迄三十ケ月分の地代として一ケ月金五百円の割合による合計金一万五千円の支払を催告したことは過大催告であるけれども、超過額が右の程度である本件においては他に特別の事情がない限り、被上告人がその催告金額全部の提供がなければこれが受領を拒絶すべき意思が明確である場合とは認められないから、上告人金は前記統制額の限度で負担する延滞地代を提供すべき義務があるものといわねばならない。従つて原判決がその限度で右の催告は有効であると判示したことは正当であつて所論は理由がない。

(梶村 室伏 安岡)

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